経理・総務の豆知識

接待交際費とは?経費に算入するためのルールと実践事例

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会社の経費について話をするとき、よく「接待交際費」という言葉を使いますが、経理上の正式名称ではありません。いわゆる、接待交際費は、法人税法における「交際費等」に該当するものです。このページでは交際費等とはいったいどのようなものなのか、また、交際費等を経費に算入するためのルールについて、事例を交えながら詳しく解説していきます。

そもそも「接待交際費」とはどんなもの?

交際費等は「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定められています。上記の「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、会社(自社)の事業に直接取引関係のある者だけでなく、間接的に会社(自社)の利害に関係のある者、及び会社(自社)の役員、従業員、株主等を含みます。

つまり、交際費等は、「取引先や事業に関係する者に対する接待や贈り物などにかかる費用」だと考えるといいでしょう。ただし、次の5項目は交際費等には該当しません。

■「交際費等」から除かれるもの

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
  3. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  4. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
  5. 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

※上記2の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。

※上記2の規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

イ. 飲食等の年月日
ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
ハ. 飲食等に参加した者の数
ニ. その費用の金額ならびに飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ. その他参考となるべき事項

また、税法上、交際費等の中に「接待飲食費」と呼ばれるものがあり、これは「交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と定められています。つまり、接待飲食費とは、交際費等のうちの飲食に関するものから、「社内飲食費(社内での食事や打ち上げ、飲み会など)」を除いて、領収書があり、飲食の内容(参加した人、飲食の年月日等)が明らかなもののことです。わかりやすいように具体的な例を下に挙げました。

■「交際費等」および「接待飲食費」に該当する費用

  • 取引先を従業員が接待した場合の飲食に関わる費用
  • 取引先接待の飲食に関わるサービス料、テーブルチャージ料
  • 取引先接待の飲食をするために使用した場所に支払う費用
  • 取引先接待の飲食後に飲食店から持ち帰る品物(お土産)の費用

■「交際費等」には該当するが、「接待飲食費」には該当しない費用

  • 取引先に贈ったお中元やお歳暮の費用
  • 得意先、仕入先その他事業に関係のある者を旅行・観劇等に招待する費用
  • 自社の従業員だけで行った宴会の飲食に関わる費用
  • 会社の●周年記念や社屋新築記念における費用
     

「接待交際費(交際費等)」を経費(損益算入)にできる範囲

原則として、「交際費等」は全額が損金不算入です。損益不算入とは、経費に計上できないということです。ただし、損金不算入額の計算には、下記の一定の措置が設けられているため、結果として交際費等の一部、もしくは全部が経費計上可能となっています。なお、損金不算入額の計算方法は事業年度により異なるため、以下では、平成2014年4月1日以後に開始する事業年度の場合について説明していきます。

■期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人

「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の場合は、損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

  1. 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(その法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。以下「接待飲食費」といいます)の50%に相当する金額を超える部分の金額
  2. 800万円に該当事業年度の月数(基本は12ヵ月。事業年度が12ヵ月に満たない場合はその月数)を乗じ、これを12で除して計算した金額を超える部分の金額

つまり、1は交際費等のうち、接待飲食費の50%に相当する金額については経費計上ができますが、50%を超える金額については経費として計上できないということ。2は、1年間で800万円までは経費計上できますが、800万円を超える金額については経費計上ができないということを意味しています。企業側はこのどちらを自社に適用するかを選択できるわけです。いくつが具体的な例を見てみましょう。

  • 接待飲食費が1,000万円の場合
    1の場合:500万円を経費計上できる
    2の場合:800万円を経費計上できる
  • 接待飲食費が1,600万円の場合
    1の場合も2の場合も800万円を経費計上できる
  • 接待飲食費が2,000万円の場合
    1の場合:1,000万円を経費計上できる
    2の場合:800万円を経費計上できる

上記の例を見るとわかる通り、資本金が1億円以下の会社は、接待飲食費の金額が1年間で1,600万円を超える場合は、1を選択する方が経費を多く計上できるため有利になります。逆に、接待飲食費の金額が1年間で1,600万円未満の場合、2を選択する方が有利です。

※資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等もこの方法で損益不算入額を計算します。
 

混同しやすい「接待飲食費」と「会議費」

「会議費」とは、前述した「交際費等から除かれるもの」の、「4 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」として規定されているものです。会議費は交際費等に属さないので、全額を損益算入、つまり経費として計上することが可能です。

会議に際して社内または会議を行う場所で、通常、提供される昼食の程度を超えない飲食物の接待に必要な費用は金額にかかわらず原則、会議費となります。ただし、会議費として処理するためには、来客との商談や社内の会議など、会議が実際に行われ、会議に関連して支出された費用であることが条件です。また、会議費に該当する場合、出席者1名あたりの費用が5,000円を超える場合であっても、経費計上が可能です。

■「接待飲食費」と「会議費」の違い

  接待飲食費  会議費
適用条件

・交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用

・他社の人間が出席する場での飲食費のうち、1名あたり5,000円超となった場合

・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
計上 交際費等に含まれるため、原則、損益不算入となる(前述の一定措置によって、一定額、もしくは全額が経費計上可能) 交際費等に含まれないため、全額を損益算入(経費計上)できる

 


【ケーススタディ】この支出は「交際費等」「接待飲食費」「会議費」?

最後にどのような支出が、ここまで紹介してきた「交際費等」「接待飲食費」「会議費」のどれに該当するのかを具体的な例を挙げながらチェックしていきましょう。

  1. 取引先の社長ほか3名と自社の社員2名の合計5名で寿司屋に行って食事。支払った費用は全部で40,000円だった。
    ⇒一人当たりの費用は8,000円となり、5,000円以下には該当しないため、この費用は全額交際費等に該当します。
     
  2. 取引先の社員と2名でランチに行き、1名2,000円程度の飲食をした
    ⇒この費用は保存要件(1名当たり5,000円以下の飲食費であることについて所定の事項を記載した帳簿書類を保存していること)を満たしている場合、交際費等には該当しません。
     
  3. 取引先の部長を自社に呼び、自社の社員5名と共に昼食を取りながらの商談を行った。支払った費用は全部で7,500円だった
    ⇒この費用は実際に商談を行っており、会議に関連する費用になるため、全額会議費になります。したがって交際費等には該当しません。
     
  4. 自社の役員3名と従業員10名の合計13名で焼肉屋へ行き、飲食をした。支払った費用は全部で10万円だった
    ⇒この費用は自社の役員と従業員のみで飲食を行っているため、社内飲食費になり、接待飲食費には該当せず、接待飲食費以外の交際費等に該当します。交際費等の支出の相手側には社外の取引先だけでなく、自社の役員や従業員も含みます。
     
  5. 取引先の社長のお祝いのため、取引先の社長1名と自社の社長以下従業員10名の合計11名で日本料理店へ行った。支払った費用は全部で90,000円だった
    ⇒この費用は一人当たり5,000円以上になるので、接待飲食費に該当し、交際費等にも該当します。

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細田 聖子 プロフィール 写真

<プロフィール>

細田 聖子(ほそだ せいこ) 公認会計士・税理士

2012年、公認会計士登録。2016年、税理士登録。1999年から香港留学。2003年から2008年まで、上海でOL、日本語教師等の中国勤務。2010年、公認会計士試験論文式試験合格。2012年より、中国深センの会計事務所等を経て上海勤務となるも、2015年、乳がん告知により帰国。日本で治療をしながら大阪の税理士法人に所属。2018年5月に独立し、フリーランスのライターとして執筆活動など様々な業務に従事。

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