経理・総務の豆知識

税務調査とは?一体どんなことをするの?準備は何が必要?

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税務調査ときいて、どんなことを思い浮かべますか?ドラマなどの影響から、「税務署の職員がいきなり踏み込んでくる」とか「お金を取られそうで怖い」といったイメージがあるのではないでしょうか?通常の税務調査は正しく申告をしている会社にとっては何も恐れることはありません。しかし、実際に税務調査が入れば、会社、特に経理部門にとっては精神的にも時間的にも大きな負担となります。以下では、税務調査とはどのようなことをするのか詳しくみていきましょう。

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税務調査には2種類ある!任意調査と強制調査の違いは?

税務調査と一口にいっても、実は2種類あるのです。その違いを見ていきましょう。

税務調査は、国税庁が管轄する税務署などが会社の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがないかどうかを確認する調査手続のことをいいます。税務調査のうち、会社などに出向いて行う調査を実地調査といいますが、法人税では毎年約3万社の会社が実地調査を受けています。

日本の税金の多くは、会社自らが管轄の税務署で申告を行い、その税額を納付するという申告納税制度が採用されています。自己申告の制度であるため、内容や税額に誤りが生じたり、故意に虚偽の申告がされてしまったりという可能性があります。よって、誤りや虚偽申告が行われていないかを調査し、その誤りを正すために税務調査は行われます。

脱税の疑いなどがなければ、基本的に多くの会社が受けるのは任意調査です。任意調査の場合は事前に調査に赴く旨の連絡が入るため、急に調査に来られるといったことはありません。しかし、任意調査とはいっても、厳密には「任意」とは異なり税務署などの職員には税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」が認められています。この質問に対して、黙秘する権利は認められていません。また、調査の際に職員から帳簿書類などの提出を求められることがありますが、正当な理由がないのに提出を拒んだり虚偽の記載をした帳簿書類などを提出した場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることがあります。

一方、強制調査は、「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が脱税の疑われる納税者に対し、裁判所の令状を得て強制的に行う調査です。強制調査は納税に関する資料を押収できる権限があり、納税者はこの調査を拒絶できません。ただし、強制調査は、「概ね脱税額が1億円を超えること」、「脱税の隠蔽工作が悪質であること」が想定される場合に限られています。

 

任意調査のポイントと流れ

ここからは、任意調査について詳しくみていきます。

対象となる会社:

一般的に、調査の対象となる会社は、どういう会社なのでしょうか。こういう会社に調査が入りますよ、とはっきり決まっているわけではありませんが、特徴はあるようです。

例えば、消費税の還付を受けた会社は、その還付が不正でないかどうかの調査が入りやすいようです。また、売上や利益が急速に伸びている会社、逆に常識的な範囲を超えた経費計上によって利益が抑えられている会社など、通年と異なるイレギュラーな数字の動きがある場合などは、調査の対象になると考えられます。さらに、収益に対する費用の割合や内容が同業他社とは異なる会社や、経営者が代わったり事業規模に変化があったりした会社も対象になりやすいようです。

任意調査の期間:

会社の規模によって異なりますが、任意調査は調査員1-2名で行われ、期間は1-3日で終わることが多いようです。一般的には、調査対象となる会社に税務署などの職員が赴いて行われ、顧問税理士などの税務代理が立ち会うことが認められています。

任意調査の流れ:

任意調査の基本的な流れは以下の通りです。

1.事前通知【税務調査前】

原則として、会社に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などが事前通知されます。その際、税務代理の税理士に対しても同様に通知されます。その際、経理部門としては、調査対象期間や調査対象税目の資料を事前に準備するなどの作業が必要になるでしょう。紙でファイリングしており、過去の資料が倉庫にある場合、まず倉庫から取り寄せることが必要になってきます。また、事前に税務代理の税理士との打ち合わせも必要になってくるかもしれません。

2.質問事項への回答と帳簿書類の提出【税務調査当日】

調査当日は、挨拶の後、経営者などから事業概要の説明を求められます。その後、調査が開始されますが、職員から会社に対して質問が行われたり、帳簿書類などの提出が求められたりします。また、提出された帳簿書類などを職員が預かる場合もあります。必要がある場合には、会社の取引先などに対しても、質問や検査等が行われることもあります。税務調査当日は、経理部門はその対応に追われることになります。通常業務は難しいかもしれませんので、通常業務を前倒しで行うことも必要になるでしょう。実際、経理部門が職員からの質問への回答を行ったり、必要な帳簿書類を探してきて提出するといったことを行います。確認が終了し返却された帳簿書類を元の場所にファイリングし直す、という作業も必要になるでしょう。

3.調査結果の内容の説明と修正申告などの勧奨【税務調査後】

税務調査後、結果の通知があります。申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、修正申告等が求められる場合もあります。税務調査の結果、問題がなければいいのですが、もし修正申告等が求められた場合、経理部門は、経営者や税理士などと相談の上、修正申告を行うかどうかを検討し、その処理を行う必要があります。修正申告を行う場合、それに伴い、帳簿書類などの修正が必要になる場合もあるでしょう。

 

まとめ:税務調査は過度に恐れることはない。けれど、経理の大きな負担。

税務調査においては、提出を求められた帳簿書類を膨大なファイルの中から探し出す、という手続きが経理部門の大きな負担となります。紙でファイリングしている場合、過去の帳簿などは倉庫に入れている場合もあるでしょう。その場合、まず倉庫から取り寄せることが必要です。その上で、該当の領収書や請求書を探し出すという作業が必要になります。さらに、税務調査終了後には、その紙を元の場所にファイリングし直すという作業も必要になってきます。

しかし、電子帳簿保存法を適用し経理業務の電子化をしている場合、上記のような紙のファイルを探し出すというプロセスは必要なくなるでしょう。また、紙をベースとした業務プロセスからの脱却は税務調査への対応だけでなく、通常業務においても、経理部門の負担が少なくなることが期待されます。SAP Concur なら支援が可能です。ぜひご検討ください。

 

★コンカー経理も税務調査を受けました:【経理のFさん】電子帳簿保存法を運用しているコンカー社が、税務調査を受けた話

 

<著者プロフィール>
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細田 聖子(ほそだ せいこ) 公認会計士・税理士
2012年、公認会計士登録。2016年、税理士登録。1999年から香港留学。2003年から2008年まで、上海でOL、日本語教師等の中国勤務。2010年、公認会計士試験論文式試験合格。2012年より、中国深センの会計事務所等を経て上海勤務となるも、2015年、乳がん告知により帰国。日本で治療をしながら大阪の税理士法人に所属。2018年5月に独立し、フリーランスのライターとして執筆活動など様々な業務に従事。

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