経理・総務の豆知識

旅費交通費とは?税務処理・消費税の基本から経費精算効率化まで徹底解説

SAP Concur Japan |

旅費交通費は日常的に処理する勘定科目ですが、「どこまでが旅費交通費に該当するのか」「出張手当やタクシー代はどの科目で処理すべきか」と判断に迷った経験はないでしょうか。

こうした曖昧な判断のまま処理を続けると、税務上のリスクや経費精算業務の非効率化につながる可能性があります。

本記事では、正しい仕訳方法の確認や税務リスクの回避策、さらに業務効率化のポイントまで、経理担当者が押さえておきたい知識をわかりやすく解説します。

旅費交通費とは?


旅費交通費はの勘定科目について、「交通費と何が違うのか」「どの範囲まで含めてよいのか」といった判断に迷うケースも少なくありません。ここでは、旅費交通費の基本的な定義と交通費との違いを整理し、適切な区分と処理方法の基礎知識を整理します。

旅費交通費の定義と範囲

旅費交通費は業務遂行上必要な出張や遠方への移動にかかる費用の総称です。基本的に通勤費は含まれず、事業所以外への移動にともなって発生する交通費や宿泊費などが該当します。

交通費との違い

旅費交通費と交通費の違いは、「移動距離」や「宿泊の有無」によって使い分けられます。

法律で明確に定められているわけではありませんが、一般的には、近場の移動(片道100km未満程度)は「交通費」、遠方への移動(片道100km以上)や宿泊をともなう場合は「旅費交通費」とすることが多い傾向にあります。
これは、社内規定により定められていることがあるので、自社のルールを確認すると間違いないでしょう。

旅費交通費として計上できる費用項目

旅費交通費には、交通機関の運賃だけでなく、宿泊費や出張手当などさまざまな費用が含まれます。

  • 移動費
  • 宿泊費
  • 出張手当(日当)
  • 海外出張や転勤にともなう費用
     

それぞれの項目について具体的に解説します。

移動費

新幹線や飛行機、タクシーやレンタカーなどの各種交通機関の運賃に加え、業務にともなう有料道路料金やガソリン代なども、移動費に含まれます。 会社によっては、駐車料金やバス代も移動費として計上できる場合もあります。 

宿泊費 

出張先での宿泊費用は、一般的に旅費交通費として処理されます。 社内で旅費規程を定め、一泊あたりの上限金額を設定している場合、その上限額を超えた分は自己負担となることが一般的です。 

  また、出張中の食事代は原則として業務に直接関係しない支出とみなされることが多いため、食事付きのホテルに宿泊する際は、食事代と宿泊代の領収書を分けてもらうなどの対応が必要になります。 

出張手当(日当) 

出張手当(日当)は、出張中の食事代や雑費などを補助する目的で支給される費用です。 出張手当の支給方法には、旅費規程に基づく定額支給と、実費精算の2種類があります。 いずれの場合も、業務の出張に関連する費用として旅費交通費に含めて処理されることが一般的です。 
 
出張手当について、詳しくはこちらをご覧ください。 

出張手当(日当)とは?仕訳のための勘定科目や導入メリットデメリットを解説 
 

海外出張や転勤にともなう費用 

海外出張や転勤にともなう費用も、旅費交通費として計上されます。 
具体的には、海外渡航時のビザ申請費用や、現地での交通費、転勤時の赴任手当や荷造り・運送費などが該当します。  

勘定科目の仕訳例と実務のポイント 

旅費交通費の処理では、仮払いや立替精算など、支払い方に応じて仕訳の方法が異なります。 
以下のような実務で頻出するパターンを理解しておくことで、経理処理のミスを防ぎ、スムーズな精算業務を実現できます。 

  • 仮払いの場合 
  • 立替精算の場合 
  • 他科目との区分 

具体的な仕訳例を用いて解説します。 

仮払いの場合 

まずは、仮払いの流れと、仮払金処理の仕訳方法を説明します。 

仮払いの流れ 

仮払いは、出張などに要する概算額の費用をあらかじめ会社が従業員に渡しておき、後日、実際にかかった金額との差額を精算する方法です。 出張を例にして、仮払いの場合の経費精算の流れを見ていきましょう。 
 

  1. 従業員は出張に要する費用の概算額を記入した「仮払申請書」を作成し、経理部門に提出します。 
     
  2. 経理部門では「仮払申請書」をチェックしたうえで、その金額を従業員に支払います。 
     
  3. 従業員は、受け取ったお金でホテル代や交通費などを支払います。支払った際は会社宛の領収証を入手しておきます。 
     
  4. 出張が終わったら、従業員は支払った金額や支出先をまとめた「仮払金精算書」を作成し、領収証を添付して経理部門に提出します。 あわせて、仮払いを受けた金額と実際に支払った金額との差額を精算します。 

仮払金処理の仕訳 

ここからは具体的な仕訳例で説明します。 

出張前に50,000円を現金で渡した場合の仕訳は、以下のようになります。 

借方 

貸方 

仮払金 50,000円 

現金 50,000円 

後日全額を旅費として精算した場合は、以下の仕訳を行います。

借方 

貸方 

旅費交通費 50,000円 

仮払金 50,000円 

仮払金は一時的な勘定科目のため、精算によって残高をゼロにすることが重要です。
 差額が出た場合の処理は次の見出しでご説明します。 

差額精算の処理 

次に、仮払金を支払ったが、使用した金額に差額が出た場合の精算時の仕訳方法を見てみましょう。 
まずは、50,000円を支払ったが、45,000円しか使用しなかったときの仕訳例です。 

借方 

貸方 

旅費交通費 45,000円 

現金     5,000円 

仮払金 50,000円 

仮払金が全額精算され、残高がゼロになります。 

今度は、50,000円支払ったが、5,000円不足していたときの仕訳例です。

借方 

貸方 

旅費交通費 55,000円 

仮払金 50,000円 

現金   5,000円 

実際の旅費交通費が仮払金を5,000円上回ったため、不足分を追加で現金で支払う仕訳を行います。 これにより、借方と貸方が同額になります。 

立替精算の場合 

次に、立替精算を行った場合の流れと仕訳方法を説明します。

立替精算の流れ 

立替精算とは、従業員が経費を支払い、後日、領収証や精算書に基づいて会社に経費精算を求める方法です。出張を例にして、立替えの場合の経費精算の流れを見ていきます。

  1. ホテルに泊まったときの宿泊費や交通費を従業員が支払い、その際に会社宛の領収証を入手しておきます。 
     
  2. 立替経費精算書に支出先や立て替えた金額を記入し、領収証を添付して、会社の経理部門に提出します。 
     
  3. 会社の経理部門が、金額の記載に誤りがないか、出張の場合は適切な出張命令に基づくものかをチェックします。 問題がなければ、立替分の金額を従業員に支払います。支払いは給与と合わせて行われることもあれば、それだけを別に支払うこともあります。 

立替精算の仕訳 

それでは、具体的な立替の仕訳例を見てみましょう。 まずは、従業員が出張費用を10,000円立て替えて、会社が内容を確認後に現金で支払う場合は以下の仕訳になります。

借方 

貸方 

旅費交通費 10,000円 

現金 10,000円 

この場合は、この一回だけの仕訳で処理が完了します。 

一度未払金で処理する場合 

次に、立替精算をすぐに支払わず、いったん未払金として処理するケースを見てみましょう。 これは、精算内容の確認や承認手続きの都合により、費用の計上と実際の支払日が異なる場合に用いられる処理方法です。 

まず、費用が確定した時点では以下のように仕訳を行います。 

借方 

貸方 

旅費交通費 10,000円  

未払金 10,000円 

この処理では、費用が確定した時点で「未払金」として負債計上し、実際に従業員へ支払うタイミングで未払金を消し込みます。 

その後、支払い時には以下の仕訳を行います。 

借方 

貸方 

未払金 10,000円 

普通預金 10,000円 

もし、現金で支払う場合は、「普通預金」ではなく「現金」と記載します。 

なお勘定科目の「立替金」は、本来会社以外の者が負担すべき費用を会社が一時的に立て替えた場合に使用する勘定科目です。そのため、従業員が会社の出張費用を立替えの場合には、会社の負債として処理する「未払金」を使用するのが一般的です。 

他科目との区分 

業務に関連して発生した移動費用であっても、すべてが旅費交通費として処理されるわけではありません。 移動の目的によっては、交際費・広告宣伝費・福利厚生費・研修費など、別の勘定科目で計上する必要があります。 
 
例えば、取引先の接待にともなう送迎タクシー代などは交際費、不特定多数を対象としたイベントや展示会への参加などの移動費は広告宣伝費として処理されます。 また、社員旅行や社内行事の交通費や宿泊費は福利厚生費、業務に必要な知識や技能の習得を目的とした研修・セミナー参加のための移動費は研修費に該当します。 

このように、旅費交通費に該当するかどうかは「移動の事実」ではなく「支出の目的」によって判断される点に注意しましょう。 

旅費交通費の課税・非課税の取り扱い

旅費交通費は、支出の内容や出張の区分によって課税・非課税の扱いが変わります。 

ここでは、特に所得税、消費税、インボイス制度・電子帳簿保存法に基づく取り扱いの違いについて整理します。 

  • 所得税上での取り扱い 
  • 国内・海外出張での消費税上の取り扱い 
  • インボイス制度・電子帳簿保存法上での取り扱い 

これらの区分ごとに、旅費交通費がどのように処理されるかを理解しておくことで、経理や税務処理のミスを防ぎ、適正な会計処理を行うことができます。 

所得税上での取り扱い 

出張旅費や宿泊費、日当などは、業務遂行上通常必要と認められる範囲内で支給されている場合、所得税は非課税となります。 
一方で、ファーストクラスの利用や高額な宿泊費など、通常必要と認められる範囲を著しく超える支出については、その超過部分が給与として課税される可能性があります。 

このような税務リスクを回避するためには、旅費の支給基準や利用可能な交通機関の等級などを旅費規程として明確に定め、役員・従業員間で公平な運用を行うことが重要です。 
(参照:国税庁、「No.5388 海外渡航費の取扱い」) 

国内・海外出張での消費税上の取り扱い 

出張にともなって発生する旅費や宿泊費などは、国内取引か国外取引かによって消費税の取り扱いが異なります。 

国内出張に係る交通費や宿泊費、日当などについては、業務上通常必要と認められる範囲であれば、消費税の課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。例えば、新幹線や航空機の運賃、国内ホテルの宿泊費などは、原則として課税仕入れに該当します。 

一方、海外出張に係る渡航費や現地での交通費・宿泊費などは、国外において行われる取引とみなされるため、原則として消費税の課税対象外となります。そのため、海外で支払った費用については、仕入税額控除の対象にはなりません。 

このように、同じ出張関連費用であっても、国内か海外かによって消費税の課税関係が異なるため、経費精算や仕訳処理の際には取引場所の区分を正確に判断することが大切です。 
 (参照:国税庁、「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」) 

インボイス制度・電子帳簿保存法上での取り扱い 

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。 
しかし、出張にともなう交通費や宿泊費などについては、一定の要件を満たす場合に限り、適格請求書の保存がなくても帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められる特例が設けられています。 例えば、公共交通機関の運賃のように、適格請求書の交付を受けることが困難な取引については、3万円未満の場合に限り、利用日や利用区間、金額などを帳簿に適切に記載することで控除の適用が可能です。飛行機は対象外なので注意が必要です。 

また、経費精算に関する領収書や明細を電子データで受領・保存する場合は、電子帳簿保存法に基づき、改ざん防止措置や検索機能の確保など、所定の保存要件を満たすことが求められます。 
これらの要件を満たしていない場合、仕入税額控除が認められないリスクがあるため、システムや運用ルールの整備が重要となります。 
 (参照:国税庁「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」) 

なぜ旅費交通費の精算は非効率になりやすいのか? 

旅費交通費の精算業務は、申請・承認・経費処理といった複数の工程を経て処理されるため、他の経費と比較しても手間がかかりやすい業務です。 
特に以下のような課題が挙げられます。 

  • 手入力によるミスと領収書管理の負担 
  • 不正受給のリスクとチェック工数の増大 
  • 内部統制上のガバナンスリスク 
     

そのため、システム自動化や一元管理の導入が、業務効率化の鍵となります。 詳しく見ていきましょう。 

手入力によるミスと領収書管理の負担 

交通費や宿泊費の内容を紙やExcelで管理している企業では、金額の入力ミスや計算誤りが発生しやすくなります。また、領収書などの証憑(証拠書類)を回収・保管する際に、紛失や貼り付け漏れといったトラブルも起こりがちです。 

このような手作業中心の管理は、業務効率の低下だけでなく、ヒューマンエラーの増加にもつながります。 

不正受給のリスクとチェック工数の増大 

旅費交通費は従業員が立替払いを行うと、実際の利用内容を会社側が把握しにくく、不正受給のリスクが潜在的に存在します。例えば、私的な移動費の混在や、実際より高額な経費の申請などが起こる可能性があります。 

こうしたリスクを防ぐためには、領収書の内容確認などを細かく行う必要 がありますが、その分だけ確認工程が増加するため、経理部門の大きな負担となります。 

内部統制上のガバナンスリスク 

精算業務を紙やExcelで管理している場合、申請・承認・支払いの履歴が分散しやすく、誰がいつ承認したのかといった記録が不明確になりがちです。 さらに、社内規程と実際の運用が一致しない場合や、証憑の保存が不十分な場合には、税務調査や内部監査で経費として認められないリスクがあります。属人化したチェック体制では統制が弱まり、経理部門に過度な負担が集中する点も注意が必要です。 
 

経費精算システム導入による解決 

旅費交通費の精算にともなう入力作業や確認作業、証憑管理の負担といった課題は、経費精算システムの導入によって大幅に軽減することが可能です。 
具体的には、以下のような機能が活用されます。 

  • AI-OCRと交通系ICカード連携で入力・チェックを自動化 
  • ガバナンス強化と自動チェック機能 
  • キャッシュレス化の推進 

これらの機能により、システム導入後にどのように業務が変化するのか詳しくご紹介します。 

AI-OCRと交通系ICカード連携で入力・チェックを自動化 

経費精算システムでは、領収書をスマートフォンで撮影するだけで金額や日付、取引先などの情報を自動で読み取るAI-OCR機能が利用できます。従業員による手入力の手間を削減できるだけでなく、入力ミスの防止にもつながります。 

また、交通系ICカードと連携することで、乗車履歴を自動的に取り込み、交通費精算に反映させることも可能です。 
これにより、従業員の入力負荷を大幅に軽減するとともに、経理担当者による内容確認の工数も削減できます。 
 
ExpenseItで領収書を読み取り経費精算を自動化 
交通系ICカードの利用履歴をConcur Expenseに蓄積 
 

ガバナンス強化と自動チェック機能 

経費精算システムには、社内規程に基づいて申請内容を自動的にチェックする機能が備わっており、規程違反や不正の疑いがある申請を事前に検知することが可能です。その結果、承認者や経理担当者による目視確認に依存しない統制体制を構築できます。 さらに、AIを活用した監査支援機能により、過去のデータと比較して不自然な申請を抽出するなど、従来は見逃されがちだったリスクの早期発見にもつながります。 
 
AIを組み合わせた経費監査サービス 

キャッシュレス化の推進 

経費精算システムと出張手配システム、法人カードを連携させることで、従業員による立替払いを不要とするキャッシュレス運用を実現できます。 
会社が直接支払う仕組みを整えることで、従業員の金銭的負担を軽減するとともに、精算業務そのものを削減することが可能です。 

例えば、出張手配から経費精算までを一体化した「Concur Travel」を利用することで、出張に関する支出データを自動的に経費精算へ反映できます。 
また、パーチェシングカード(法人カード)との連携により、カード利用明細が自動で取り込まれ、申請・承認プロセスを簡略化できます。 
 

旅費交通費の管理を最適化し、事業成長を加速させる 

旅費交通費の精算業務は、日常的に発生する業務である一方、運用方法によっては非効率の原因やリスクになる可能性があります。 
手作業による入力や証憑管理、属人化したチェック体制を放置すると、業務負担の増大だけでなく、内部統制や税務対応の面でも課題が生じかねません。 
 
これらの課題は、正しい知識を持ち、経費精算システムなどのツールを活用し、業務をデジタル化することで大きく改善することが可能です。 

入力や確認作業の自動化、ガバナンスの強化、キャッシュレス化の推進といった取り組みは、経理部門だけの業務効率化にとどまらず、従業員全体の生産性の向上や経営判断の迅速化にも貢献します。 
 
経費システム導入をご検討している企業様は、お気軽にお問い合せください。 

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この記事は2018年に公開した記事を加筆修正し、公開したものです。
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