経理・総務の豆知識

年収の壁の引き上げで何が変わる?178万円への改正内容と企業の年末調整・給与計算対応

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はじめに

パートやアルバイトで働く人が一定の年収を超えると税や社会保険の負担が増え、手取りが減ってしまう「年収の壁」が長年課題となってきました。この壁を意識して働く時間を抑える人が多く、企業にとっては人手不足の一因にもなっています。 

こうした状況を受け、所得税の課税最低限が2025年に160万円、2026年にはさらに178万円へと引き上げられます。基礎控除や給与所得控除の額が変わるため、企業の経理担当者には年末調整や給与計算システムの更新作業が求められます。本記事では、引き上げの背景と改正内容、そして企業が取るべき対応を整理します。 

年収の壁とは 

年収の壁の定義と種類 

年収の壁とは、所得税・住民税や社会保険料の負担が生じることにより、手取り額が減少する可能性がある年収額のボーダーラインを指す言葉です。パートタイムやアルバイトで働く人がこのラインを超えると、新たに税金や保険料を負担することになるため、結果として手取りが下がる場合があります(参照*1)。 

年収の壁には複数の種類があります。代表的なものとして、所得税が発生し始めるラインである「103万円の壁」(2025年以降は段階的に引き上げ)、社会保険の加入義務が発生する「106万円の壁」、配偶者の扶養から外れる「130万円の壁」などが挙げられます。 

税の壁と社会保険の壁の違い 

年収の壁は大きく「税の壁」と「社会保険の壁」に分かれます。178万円の壁は所得税に関する制度であり、社会保険の加入や扶養判定には直接影響しません。そのため106万円・130万円といった社会保険の壁は引き続き意識する必要があります(参照*2)。 

社会保険の壁を超えると健康保険料や厚生年金保険料が毎月の給与から差し引かれ、所得税と比べて負担を実感しやすい点が特徴です。その結果、社会保険に加入した場合に負担が所得税の軽減分を上回り、手取りが思ったほど増えない、あるいは以前より減ったと感じるケースも少なくありません(参照*2)。 

税の壁と社会保険の壁はそれぞれ判定基準が異なるため、年収がどちらの壁に該当するかを個別に確認する必要があります。この点を見落とすと、扶養から外れて手取りが減る事態につながりかねません(参照*3)。 

178万円への引き上げの背景 

課税最低限の据え置きと物価上昇 

所得税の課税最低限が長らく103万円に据え置かれてきた一方で、物価や最低賃金は大きく上昇しました。103万円の壁が始まった1995年当時、全国の最低賃金は平均611円でしたが、2025年には1,121円と約1.83倍に上昇しています(参照*2)。 

最低賃金が上がれば、同じ時間を働いても年収は増えます。その結果、これまで壁の内側に収まっていた働き方でも103万円を超えやすくなり、課税最低限の引き上げが求められる状況が生まれていました。物価高への対応という観点から、今回の改正では物価上昇に連動した控除額の見直しが盛り込まれています。 

働き控えと人手不足の深刻化 

年収の壁は、「働き控え」を引き起こす要因のひとつです。東京都の資料によると、有配偶女性パートタイム労働者の21.8%が、税制・社会保障制度・配偶者の勤務先で支給される配偶者手当などを意識し、年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整する「就業調整」を行っています(参照*1)。 

約5人に1人が就業調整をしている状況は、人手不足に悩む企業にとって大きな損失となります。配偶者手当を支給する事業所も減少傾向にあり、2015年度の58.6%から2023年度は49.1%に下がっています。さらに103万円の収入制限を設けている事業所は、同期間で40.4%から20.6%へと半減しました(参照*1)。 

103万円から178万円への段階的経緯 

所得税の課税最低限は一度に178万円まで引き上げられたわけではなく、段階を踏んで改定されています。2024年までは103万円、2025年には160万円、そして2026年から178万円へと移行します(参照*4)。 

178万円という水準は、国民民主党が昨年来その実現を求めていたものです。当初案では103万円から178万円への引き上げをすべて住民税を含む基礎控除の引き上げで実施する内容であり、中間層世帯でも10万円超の減税がなされる計算でした(参照*5)。 

最終的には基礎控除だけでなく給与所得控除の引き上げや特例加算を組み合わせる形となり、減税の恩恵が及ぶ範囲や金額は当初案とは異なる設計に落ち着いています。 

改正内容の全体像 

基礎控除の本則引き上げと特例加算 

今回の改正では、基礎控除が2つの仕組みで引き上げられます。まず本則として、合計所得金額が2,350万円以下の個人の控除額が4万円引き上げられ、62万円となります(参照*6)。 

さらに2026年分と2027年分については特例として控除額の上乗せが行われます。合計所得金額が489万円以下の場合は42万円、489万円を超え655万円以下の場合は5万円が加算されます(参照*7)。 

この本則と特例加算を合わせると、合計所得金額489万円以下の人の基礎控除額は最大で104万円(62万円+42万円)となります。2026年度の年末調整から、合計所得金額が665万円以下の人を対象にこの引き上げ後の基礎控除額が適用されます(参照*4)。なお、2028年(令和10年)分以後は特例加算の対象が合計所得金額132万円以下に縮小される予定です。 

給与所得控除の最低保障額引き上げ 

基礎控除の引き上げと同時に、給与所得控除の最低保障額も見直されます。財務省の税制改正大綱では、65万円だった最低保障額を69万円に引き上げています。あわせて、給与所得の源泉徴収税額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表についても所要の措置を講じるとしています(参照*6)。 

基礎控除62万円と給与所得控除69万円を合算すると131万円ですが、ここに特例加算の42万円と給与所得控除側の上乗せ5万円を加えると178万円に達します。この合算額が2026年における所得税の課税最低限となる仕組みです。 

物価連動による定期見直しの仕組み 

今回の改正には、将来にわたって課税最低限を実態に合わせて調整する仕組みも盛り込まれました。所得税の基礎控除および給与所得控除の最低額は、消費者物価の上昇率を用いて2年に1度見直しが行われます(参照*5)。 

この仕組みにより、これまでのように課税最低限が長期間据え置かれ、物価や賃金の実態と乖離するリスクが小さくなります。基礎控除と給与所得控除のいずれも恒久措置として位置づけられている点が、今回の改正の大きな特徴です。 

対象者と減税効果 

年収665万円以下の中低所得層への恩恵 

今回の年収の壁の引き上げで恩恵を受けるのは、主に年収665万円以下の中低所得層です。納税者の約8割がこの年収帯に含まれるとされており、幅広い層に減税効果が及ぶ設計となっています(参照*8)。 

課税最低限178万円の内訳は、基礎控除104万円(本則62万円+特例加算42万円)と給与所得控除74万円(最低保障額69万円+上乗せ5万円)の合算です。ここにさらに社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除などが加われば、実質的な課税最低限はさらに高くなります(参照*9)。 

一方、年収665万円を超えると特例加算の上乗せがなくなるため、減税効果は小さくなります。2028年以降は特例加算の対象範囲が縮小される予定であり、今後の動向も注視する必要があります(参照*3)。 

年収帯別の減税シミュレーション 

年収帯ごとの具体的な減税額を見ると、その差がよくわかります。2025年度改正分も含めた減税額は、年収200万円の人は2万7,000円、年収600万円の人は5万6,000円と報じられています(参照*8)。 

年収200万円を下回る層でも減税額が生じるのは、住民税にも適用される給与所得控除最低額の引き上げの影響です。ただし、年収200万円の場合はわずかに課税所得が残っているため減税額の増加は約600円/年程度にとどまり、168万円案と178万円案との間で減税規模の差はほとんどないとの分析があります(参照*10)。年収が高くなるほど減税額は増えますが、665万円を超えると特例加算がなくなるため恩恵は小さくなります。 

社会保険の壁との関係と注意点 

106万円・130万円の壁は残存 

所得税の課税最低限が178万円に引き上げられても、社会保険の壁は従来のまま残ります。働き控えを生じさせている本質的な要因は社会保険の壁であるとの指摘があり、税制では配偶者特別控除や学生向けの特定親族特別控除によって税負担の急増による手取りの大幅な逆転が生じない仕組みになっている一方、社会保険料は一定年収を超えると突如発生するため手取り収入の逆転が起きるとされています(参照*10)。 

したがって、所得税の壁だけを見て年収を増やすと、106万円や130万円のラインで社会保険料の負担が発生し、かえって手取りが減る可能性があります。税の壁と社会保険の壁は別物であるという前提を忘れずに、それぞれの基準を確認する必要があります。 

手取り逆転が起きる年収帯 

社会保険の壁を超えたとき、手取りにどれほどの影響があるのかを具体的な数字で確認します。年収129万円で扶養内にとどまった場合、社会保険料はゼロで手取りは約126万円です。一方、年収131万円で扶養から外れると社会保険料が約20万円かかり、手取りは約111万円に減ります(参照*3)。 

社会保険料は健康保険料や厚生年金保険料などが毎月の給与から一定割合で差し引かれるため、所得税と比べて負担を実感しやすい特徴があります。社会保険に加入した場合、保険料の負担が所得税の軽減分を上回り、手取りが以前より減ったと感じるケースも起こり得ます(参照*2)。 

年収の壁の引き上げによる所得税の減税効果を正しく受け取るには、自身の年収が社会保険の壁とどのような位置関係にあるかを事前に把握しておくことが欠かせません。 

企業の年末調整・給与計算対応 

控除額の更新と源泉徴収税額表の変更 

基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、企業の経理担当者は複数の税務資料を更新する必要があります。税制改正により、毎月の給与や賞与から差し引かれる所得税の計算方法、年末調整で使う計算表なども見直されます。従業員にとっては、手取り額や年末調整の結果に影響する可能性があり、企業側では給与計算や年末調整の設定変更が必要になります(参照*6)。 

国税庁から公表される資料や例年の「年末調整のしかた」を確認し、源泉徴収や年末調整の計算方法を正確に把握しておく必要があります(参照*4)。特例加算の金額は合計所得金額の区分によって異なるため、従業員ごとに適用される控除額を間違えないよう注意が求められます。 

給与計算システムの改修ポイント 

基礎控除や給与所得控除の見直しにより、年末調整の計算方法が変わります。現在使用している給与計算や年末調整の仕組みが制度改正に対応しているかを確認し、システム改修が必要な場合は早めの対応が求められます(参照*2)。 

具体的には、基礎控除の本則部分(62万円)と特例加算(最大42万円)を合計所得金額の区分に応じて正しく反映させるロジックの実装が必要です。2026年・2027年と2028年以降で特例加算の対象範囲が異なるため、年度ごとに切り替える設定も忘れてはなりません。クラウド型の給与計算サービスを利用している場合はベンダー側のアップデート時期を確認し、自社運用のシステムでは税額表データの入れ替えスケジュールを早めに策定しておきましょう。 

従業員への周知と社内規定の見直し 

制度改正の効果を現場で正しく活かすには、従業員への周知が欠かせません。所得税の課税最低限が178万円に引き上げられる一方で、社会保険の壁は従来のまま残ります。この違いを従業員が正しく理解していないと、年収を増やしたにもかかわらず手取りが減る事態が起こり得ます。 

配偶者手当を設けている企業は、支給基準の見直しも検討すべきポイントです。配偶者手当を支給する事業所は減少傾向にあり、2015年度の58.6%から2023年度は49.1%に低下しています。103万円の収入制限を設定している事業所も同期間で40.4%から20.6%へと半減しました(参照*1)。 

課税最低限の引き上げに合わせて配偶者手当の支給基準を改定する企業が増えれば、従業員の就業調整を抑える効果も期待できます。社内規定を見直す際には、税の壁と社会保険の壁の両面から整合性を取り、従業員が安心して働ける条件を整えることがポイントです。 

おわりに 

年収の壁の引き上げにより、所得税の課税最低限は2026年から178万円へと大きく変わります。基礎控除の本則引き上げと特例加算、給与所得控除の最低保障額引き上げを組み合わせた改正であり、年収665万円以下の中低所得層を中心に減税の恩恵が及びます。 

一方で、社会保険の壁は従来のまま残るため、従業員の手取りを正確に把握するには税と社会保険の両面からの確認が欠かせません。企業の経理担当者は、源泉徴収税額表や給与計算システムの更新、社内規定の見直しを計画的に進めていく必要があります。 

参照 

(*1) 「年収の壁」を知る 女性が活躍するための 「年収の壁」普及啓発セミナー 
(*2) 社労士ナビ | 日本最大級の企業と社労士を繋ぐポータルサイト – 178万円の壁とは?2026年の税制改正で何が変わる?企業と労働者への影響を解説 
(*3) 年収の壁178万円の引き上げ後どうなる?社会保険の注意点とシミュレーション|七十七銀行 
(*4) Works Human Intelligence – 2026年「年収の壁」とは|178万円への引き上げはいつから?わかりやすく解説【様々な壁の一覧も】 
(*5) 第一ライフ資産運用経済研究所 – 2026年度税制改正大綱のポイント ~年収の壁178万円・租特メリハリ付け・物価高対応~ | 星野 卓也 
(*6) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf 
(*7) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf 
(*8) 年収の壁「178万円」 年収665万円以下対象―税制改正大綱、午後決定・与党:時事ドットコム 
(*9) 東京財団 – 【論考】「実効税率」をコントロールする | 研究プログラム 
(*10) https://www.dlri.co.jp/files/macro/555919.pdf 

この記事は、2026年5月時点の情報をもとに記載されたものです。

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