経理・総務の豆知識
SSBJ基準とサステナビリティ会計、2027年対応の進め方
SSBJ基準は2027年3月期から段階的に義務化され、対象企業は非財務情報を有価証券報告書で開示します。サステナビリティ会計と経理システム連携が、実務対応の要点です。
- SSBJ基準は時価総額3兆円以上の企業から2027年3月期に適用が始まります。
- サステナビリティ会計は非財務情報を体系的に測定・記録する枠組みです。
- Scope3算定には購買や出張などの一次データ活用が有効です。
- 限定的保証は適用翌期から始まり、対象範囲が定められています。
SSBJ基準とサステナビリティ会計の基礎
SSBJ基準の定義と位置づけ
SSBJ基準は、日本のサステナビリティ基準委員会が策定した、企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関するサステナビリティ関連財務情報の開示基準です。
SSBJ基準は、サステナビリティ開示ユニバーサル基準、サステナビリティ開示テーマ別基準(一般開示基準・気候関連開示基準)、およびサステナビリティ開示実務対応基準で構成されます。ユニバーサル基準はSSBJ基準の適用に関する基本事項を示し、テーマ別基準は一般開示や気候関連の開示要求事項を定めます。サステナビリティ開示実務対応基準第1号は、温対法のSHK制度に基づく方法で測定・報告した温室効果ガス排出量を用いて、気候関連開示基準に従う場合の開示を扱います(参照*1)。
サステナビリティ会計の考え方
サステナビリティ会計とは、財務会計と対比する形で非財務情報を体系的に測定・記録・開示する枠組みを指します。
法定の会計基準として定義された用語ではなく、開示に向けた実務上の整理です。デロイトによると、有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示義務化に対する関心が約7割となり、喫緊の要対応事項として注目度の高さがうかがえます(参照*2)。
非財務データを財務データと同じ精度で扱う設計思想が、実務上のカギになります。
ISSB基準との関係
SSBJ基準は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定したISSB基準の適用結果と機能的に整合する成果を目指して設計されています。ISSB基準の適用結果と機能的に整合する成果を目指します(参照*3)。
制度面では、金融庁が2026年2月20日に内閣府令等を公布・施行し、平均時価総額3兆円以上の東京証券取引所プライム市場上場会社について、2027年3月期からSSBJ基準に基づく開示を義務付ける枠組みが整備されています(参照*4)。
日本固有の運用要素はあるものの、開示の枠組み自体は国際的な枠組みと連続していると読み取れます。
2027年3月期からの義務化スケジュール
段階的適用のロードマップ
2027年3月期からの段階的義務化は、時価総額の規模に応じて適用時期が分かれます。
金融庁によると、SSBJ基準の適用開始時期は、株式時価総額3兆円以上の企業が2027年3月期、3兆円未満1兆円以上が2028年3月期、1兆円未満5,000億円以上が2029年3月期を基本としています(参照*5)。
加えて中間論点整理では、5,000億円以上1兆円未満の適用開始を2029年3月期とし、第三者保証の導入時期は翌年の2030年3月期とすることが適当とまとめられました(参照*6)。
この段階的な設計は、プライム市場上場企業の規模別に準備期間の差を設ける趣旨と読み取れます。自社がどの区分に属するかを早期に見極め、対応リソースの投入時期を逆算する視点が求められます。
時価総額の判定基準
適用対象の判定は、単年度ではなく5年平均の時価総額を用いる仕組みです。
金融庁は、2022年3月期から2026年3月期の5年分の時価総額の平均値を計算し、それが3兆円を超えていれば2027年3月期から適用とすることを示しました(参照*7)。
前期末を含む5事業年度末の平均で算定するため、単年度の株価変動に左右されにくく、企業側の予見可能性が高まります。境界線上にある場合は過去5年の推移を確認し、適用可能性を早めに評価する動きが有効です。
二段階開示と提出期限
適用開始からの2年間は、算定が難しい項目に配慮した二段階開示の仕組みが認められます。
当初2年間は二段階開示が認められ、Scope1・2の温室効果ガス排出量などについて限定的保証が義務化されました(参照*1)。
IFRS財団によると、企業がSSBJ基準を適用する最初の2年間について、関連する財務諸表の公表後にサステナビリティ関連財務開示を行うことが金融庁の規則で認められるとされています(参照*3)。
金融庁のワーキング・グループでは、当初2年間は二段階開示を可能とする方針を踏まえ、有価証券報告書の提出期限の延長はしない方向が示されました(参照*7)。
この経過措置は、Scope3など時間のかかる項目を後から追加開示できる余地を残す狙いと読み取れます。
開示対象と第三者保証
開示が求められる項目
開示項目は、ユニバーサル基準、一般開示基準、気候関連開示基準の3層で構成されます。
時価総額3兆円以上の企業が2027年3月期から、1兆円以上が2028年、5,000億円以上が2029年と段階的に適用され、開示に加えて第三者保証も導入されることで信頼性向上が図られます(参照*8)。
ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標という4つの柱に沿って情報を整える形が基本となります。既存の統合報告書やサステナビリティ報告書との重複整理が実務の起点です。
Scope3は将来的な段階的義務化を想定する項目として位置づけられ、現時点では対象範囲を確認しながら段階的にデータ整備を進める姿勢が現実的です。
限定的保証の範囲と時期
第三者保証は開示の翌期から始まり、当初2年間は対象範囲が絞られます。
中間論点整理では、第三者保証制度の適用開始時期から2年間は、Scope1・2、ガバナンス及びリスク管理に対する第三者保証を義務付け、3年目以降については国際動向等を踏まえて今後検討することが適当であるとまとめられました(参照*6)。初年度は開示義務のみで、翌年度から限定的保証が義務化される整理も示されました(参照*1)。
企業側は、保証範囲となるScope1・2の算定プロセスとガバナンス・リスク管理の記録体制を優先的に整える必要があります。
保証業務実施者の登録制度
保証業務は金融商品取引法の下での登録制として整備される方向が示されています。
金融庁のワーキング・グループでは、サステナビリティ保証業務を金融商品取引法の下での登録制とし、登録要件を満たし国際基準と整合する基準に準拠した保証を提供できる者であれば、監査法人・監査法人以外のいずれも登録可能とする制度が検討されました(参照*7)。
IFRS財団によると、限定的保証は2期目の年次報告期間から要求され、当初2年間の保証範囲はScope1・2の温室効果ガス排出量、ガバナンス及びリスク管理の特定情報に限定されます(参照*3)。
監査法人以外にも門戸が開かれる設計は、保証の担い手を広げる意図と読み取れます。企業は自社の開示内容や国際展開の状況を踏まえて、登録された保証業務実施者から適切な相手を選定する準備が求められます。
サステナビリティ情報の勘定科目化と経理システム連携
非財務データの収集基盤の整備
非財務データを扱う専用のシステム基盤を整える動きが広がっています。
デロイトの調査では、ESGデータ収集にシステムを利用する企業に顕著な増加傾向が見られ、仕様変更を念頭に置いた設計を志向する企業が増えていると分析されました(参照*2)。
SAPは、サステナビリティ管理を財務報告と同水準に引き上げることを目指し、報告基盤全体にSAP Sustainability Control TowerとSAP Green Ledgerを実装する方針を示しました(参照*9)。
非財務情報の収集基盤は、開示対応にとどまらず経営判断の材料としても位置づけられています。仕様変更を前提とした拡張性の高い設計が求められます。
Scope3算定と経理データの連携
Scope3の算定精度を上げるには、購買・調達・出張・経費などの一次データを活用する仕組みが有効です。
国内では、住友ゴム工業がCO2排出量の算出精度向上に向け、一次データ活用の検討を開始しました(参照*10)。
海外事例では、富士通が2023年にPACT手法の実装を開始し、製品レベルの炭素データを標準化してグローバルなサプライチェーンでのScope3脱炭素化を加速させたと紹介されました(参照*11)。
業界平均や推計値に依存した算定は簡便ですが、一次データを取り込むことで算定の説明力が高まり、保証対応にも役立ちます。
Concur Travel & Expenseによる出張・経費データの活用
出張・経費データは、Scope3の算定に活用できます。
SAPは、サステナビリティ関連のソリューションをSAP S/4HANA Cloud Public EditionやSAP Business Technology Platformなどの基幹業務システムに組み込む形で構築していると示しました(参照*9)。
出張・経費データをサステナビリティ情報とあわせて扱うには、既存システムとの連携が論点になります。出張・経費管理の業務プロセスをScope3算定に接続することで、二重入力を避けながら精度を高める運用が考えられます。
2027年対応の進め方と実務ステップ
適用対象の確認と体制構築
最初のステップは、自社の適用時期の判定と、部門横断の推進体制の構築です。
金融庁の中間論点整理では、プライム市場上場企業はグローバルな投資家との建設的な対話を志向する企業であることから、ロードマップ案に基づいて進めていくことが妥当であるとまとめられました(参照*6)。
国内事例として、住友ゴム工業はサステナビリティ統括役員を委員長、全執行役員を委員とする「サステナビリティ推進委員会」を年2回開催し、方針や戦略の審議・意思決定を行い、決定事項を取締役会に報告する体制を開示しました(参照*10)。
取締役会の監督下に置いた推進体制は、開示のガバナンス項目とも整合する設計です。経理、IR、サステナビリティ推進の各部門が同じ情報を参照できる連携の仕組みが、開示準備の推進力になります。
データ収集と算定精度の向上
データ整備では、サプライヤーとの協働による一次データ収集が中心的な論点になります。
海外事例として、富士通は60社のサプライヤーに直接働きかけてPACTに基づく製品カーボンフットプリントのデータ提供を要請し、およそ80回の個別フォローアップミーティングを行い、実地のトレーニングセッションや説明用の動画を作成しました(参照*11)。
サプライヤーとの協働は短期に完結しないため、対話や教育を計画に組み込む視点が欠かせません。保証を意識したデータの記録・追跡の仕組みを、算定プロセスの設計段階から組み込む姿勢が有効です。
保証対応と開示プロセスの設計
保証対応と開示プロセスは、提出期限を起点に逆算して設計する必要があります。
金融庁のワーキング・グループでは、当初2年間は二段階開示を可能とする方針を踏まえ、有価証券報告書の提出期限の延長はしない方向が示されました(参照*7)。
中間論点整理では、有価証券報告書で開示が求められている監査の状況における監査公認会計士等の選任理由や監査報酬の内容の開示を参考に、企業に対して保証業務実施者の選任理由及び保証報酬を開示することを求めることが考えられるとまとめられました(参照*6)。
提出期限が変わらない前提のもとで、二段階開示を活用しつつ、選任理由や保証報酬の開示にも耐えるプロセスを組む必要があります。開示スケジュールを内部統制や監査対応と統合し、経理決算と同じリズムで運用に落とし込む設計が現実的です。
おわりに
SSBJ基準は2027年3月期からの段階的義務化を控え、時価総額3兆円以上の企業から順に有価証券報告書での開示が始まります。初期2年間は二段階開示や限定的保証といった経過措置が用意されています。
対応の要点は、非財務情報を財務情報と同じ粒度で扱うサステナビリティ会計の設計と、経理・基幹システムとの連携です。適用時期の確認から体制構築、データ整備、開示プロセス設計までを、決算プロセスと同じリズムで進めることが求められます。
参照
- (*1) 一般社団法人日本バルブ工業会 – 日本バルブ工業会は国内のバルブメーカ、関連機器・機材メーカ、販売業者により構成されている一般社団法人です。 – 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報開示義務とは
- (*2) Deloitte – ESGデータの収集・開示に係るサーベイ2025
- (*3) IFRS® SUSTAINABILITY DISCLOSURE STANDARDS (ISSB STANDARDS)— APPLICATION AROUND THE WORLD
- (*4) PwC – 洞察から価値へ:サステナビリティ報告の歩みは続く グローバル・サステナビリティ報告調査2025(Global Sustainability Reporting Survey 2025)
- (*5) 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する ワーキング・グループ 中間論点整理
- (*6) 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する ワーキング・グループ 報告
- (*7) 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第9回)議事録:金融庁
- (*8) 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第30回)議事録:金融庁
- (*9) SAP News Center – SAP Runs Its Own Solutions for Sustainability Goals
- (*10) Chapter 5 サステナビリティ
- (*11) WBCSD – A Journey of Change: How Fujitsu Uses PACT to Partner with Suppliers and Drive Value Chain Decarbonization