電子帳簿保存法・インボイス制度

【インボイス制度】「2割特例」と「80%控除」の違いを詳しく解説

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はじめに

インボイス制度が始まってから、消費税の申告で「2割特例」と「8割控除(80%控除)」を同じものだと思ってしまうことがあります。名前が似ていて、どちらも税負担を軽くする話に見えるためです。

ただし、この2つは対象になる人も、計算のしかたも、終わる時期も違います。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった売り手が、納付税額を「売上にかかる消費税の概ね2割」に簡便計算できる特例です。
一方の80%控除(8割控除)は、買い手がインボイスを受け取れない仕入れでも、一定期間だけ仕入税額控除を80%(のち50%)認める経過措置です。

申告前に迷いを残さないために、インボイス制度の基本から順番に整理します。

インボイス制度の基本と、混同が起きやすいポイント

インボイス制度の目的と開始時期

インボイス制度は、売り手と買い手が消費税額を正しく把握し、正しく申告・納税するための仕組みです。2023年10月1日から始まりました。(参照*1
インボイス制度について詳しくはこちらの記事も参照ください。
適格請求書(インボイス)とは?請求書・領収書の対応方法を発行側と受領側別に解説

仕入税額控除に必要な保存要件

この制度の下では、買い手が消費税の計算で「仕入税額控除(消費税を納税する際、売上時に預かった消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いて計算する制度)」を受けるために、原則として帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。インボイスは、適用税率や消費税額など、決まった項目が書かれた請求書や納品書などを指します。(参照*2

インボイスがない取引で起きる負担増

インボイスが受け取れない取引は、原則として仕入税額控除ができません。つまり、仕入れ先が免税事業者などでインボイスを交付できない場合、買い手側の消費税の負担が増える可能性があります。(参照*3

負担をならすための経過措置

そのため、経過措置として設けられたのが、「2割特例」「8割控除」などの各種制度です。

2割特例と8割控除の混同ポイント

混同が起きやすい理由は、どちらも「インボイス制度の開始後の負担を和らげる特例」だからです。
ただし中身は全くの別物です。

・2割特例は「インボイス発行事業者になった免税事業者が、納める消費税の計算を簡単にするため」の話です。(参照*4

・8割控除は「買い手が、免税事業者等から仕入れたときに、仕入税額控除を一定割合だけ認める」話です。(参照*3

2割特例とは(対象・計算・いつまで)

適用対象

2割特例は、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった人のための経過措置です。誰でも使える制度ではなく、「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者」に限られます。(参照*4

適用対象外

反対に、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているなど、登録の有無にかかわらず課税事業者になる人は対象外です。(参照*4

迷いやすい点

迷いやすいのは、「登録した=2割特例の対象」と考えてしまう点です。2割特例は、登録をきっかけに課税事業者になった小規模事業者の負担をならすための制度なので、自分がどのルートで課税事業者になったのかを先に確認します。(参照*4

なお、一般課税・簡易課税のどちらを選んでいる場合でも、事前の届出なしに、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用できます。(参照*4

税額計算

2割特例の計算は、仕入れのインボイスを集めて控除額を積み上げるやり方とは考え方が違います。

2割特例の計算では、国税庁は、申告に必要な仕入控除税額を「特別控除税額」として扱えると説明しています。特別控除税額は、売上にかかる消費税額(課税標準の合計に対する消費税額)から、売上の返品などに対応する消費税額(対価の返還等に係る消費税額)を引いた残りの「80%」です。(参照*4

その結果、納付税額は「売上にかかる消費税の20%」になりやすい設計です。たとえば、売上にかかる消費税額(返品などの調整後)が100万円なら、80万円を特別控除税額として差し引き、納める消費税は20万円という計算になります。(参照*4

ただし、設備投資などで仕入れが多い場合などは、2割特例より一般課税や簡易課税のほうが納付税額が少なくなることもあるため、数字で比較して決めるのが現実的です。(参照*4

適用期間

2割特例を使える期間は決まっています。国税庁は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間に適用されると示しています。(参照*4

個人事業主なら、課税期間は基本的に1月1日から12月31日です。そのため、2023年分は10月以降の期間が対象になり、2024年分と2025年分は通年で対象、2026年分は9月30日までが対象という整理になります。法人は事業年度によって区切りが変わるので、自社の決算期に当てはめて確認が必要です。

期限後は同じ計算で申告できません。2割特例が終わった後に一般課税・簡易課税のどちらで申告するかも、あわせて検討しておくと申告直前の判断が減ります。

8割控除(80%控除)とは(経過措置・いつまで・注意点)

経過措置の概要

8割控除(80%控除)は、インボイスを出せない相手からの仕入れでも、制度開始直後から控除がゼロにならないようにするための経過措置です。国税庁は、適格請求書等保存方式の開始後、免税事業者や消費者など(適格請求書発行事業者以外)から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除ができない一方、開始後6年間は一定割合を控除できる経過措置を設けたと説明しています。(参照*3

8割控除のポイント

ここでのポイントは、8割控除は「買い手側の仕入税額控除」の話だということです。自分がインボイス発行事業者かどうかではなく、仕入れ先がインボイスを交付できるかどうかが出発点になります。(参照*5

たとえば、仕入れ先が免税事業者でインボイスが受け取れない場合でも、一定期間は仕入税額相当額の80%を控除できるため、買い手側の負担増を段階的にする狙いがあります。(参照*1

適用期間と50%控除

国税庁は、免税事業者等からの課税仕入れについて、2023年10月1日から2029年9月30日までの経過措置として、仕入税額相当額の80%または50%を控除できると示しています。80%は2026年9月30日まで、50%は2026年10月1日から2029年9月30日までです。(参照*3)(参照*5

同じ取引でも、時期によって控除できる額が変わります。申告の年だけを見て処理すると、翌年に同じ感覚で処理してしまうことがあるため、取引日と適用期間をセットで確認します。

経過措置を使えない場合

国税庁は、2024年10月1日以降、対象となる課税仕入れの総額が年または事業年度で10億円を超える場合は、この経過措置を使えないと示しています。(参照*5

そのため、一定規模以上の企業では、期中に判定が変わらないように、対象となる課税仕入れの集計方法とチェック担当を決めておくと良いでしょう。

帳簿と請求書等の要件

8割控除を使うには、領収書があれば足りる、という話ではありません。経過措置の適用には、区分記載請求書と同様の事項を記載した請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。なお、国税庁のQ&Aでは、各種の要件が紹介されており、たとえばフリマアプリ等で仕入れた場合、相手が匿名で適格請求書発行事業者か不明なことがあり、80%・50%の経過措置に必要な請求書等や帳簿の記載事項を満たせない場合がある一方で、フリマアプリ等の名称とアカウント名を、書類の作成者名や帳簿の相手方名として扱って差し支えない、ともされています。(参照*6

つまり、8割控除は「割合」だけで終わらず、「保存できる書類と帳簿がそろうか」が実務の分かれ道になります。経費精算や請求書処理の段階で、取引先名・取引日・内容・金額に加えて、経過措置の適用であることが分かる記録を残すと、申告時の確認が短くなります。(参照*1

よくある勘違いと判断フロー

2割特例は「仕入税額控除が80%になる制度」ではない

勘違いで多いのは、2割特例を「仕入税額控除が80%になる制度」だと思うことです。2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者に限って使える、売上側から計算する特例です。(参照*4

8割控除は「自分がインボイス発行事業者なら使える」ではない

もう1つは、8割控除を「自分がインボイス発行事業者なら使える」と考えることです。8割控除は、免税事業者等からの課税仕入れについて、一定期間だけ仕入税額相当額の80%(期間後は50%)を控除できる経過措置です。(参照*5

8割控除には「10億円超」で使えない条件がある

8割控除は2024年10月1日以降、対象となる課税仕入れの総額が年または事業年度で10億円を超えると使えない点も見落としやすいところです。(参照*5

判断のコツ:立場・取引先・日付・規模を並べて確認する

制度名だけで判断せず、取引の立場(売り手か買い手か)、取引先がインボイスを交付できるか、取引日がいつか、自社の規模が条件に触れないかを並べて確認します。

判断フロー

迷ったときは、まず「自分が納める税の計算」か「仕入れの控除」かで分けて整理します。

  1. 自分はインボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になったかを確認します。該当するなら2割特例の検討に進みます。
  2. 仕入れ先が免税事業者などで、インボイスが受け取れない取引かを確認します。該当するなら8割控除(時期により50%)の検討に進みます。
  3. 8割控除を検討する場合は、2024年10月1日以降に「対象となる課税仕入れの総額が年または事業年度で10億円超」にならないかも確認します。

この流れで見ると、2割特例と8割控除は、登場する場面が違うことが分かります。2割特例は自社の申告計算の選択肢で、8割控除は仕入れ取引ごとの控除可否の話です。(参照*4

取引登録の時点でやること

経理の現場では、請求書の受け取りや帳簿の記載が先に進み、申告の直前に制度名だけで整理しがちです。取引登録の時点で「取引先が適格請求書発行事業者か」「インボイスが受け取れない場合は経過措置の対象か」を分かる形で残すと、申告前の確認がまとまりやすくなります。(参照*2

おわりに

2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者のための、申告計算の特例です。一方の8割控除は、免税事業者等からの仕入れで、一定期間だけ仕入税額控除を段階的に認める経過措置です。(参照*4)(参照*5

どちらも期限があり、8割控除は途中で50%控除に変わる点や、2024年10月1日以降は年または事業年度で10億円超の仕入れだと使えない点もあります。(参照*5

申告前は、対象者(誰の制度か)、計算の起点(売上か仕入か)、適用期間(いつの取引か)の3点をそろえて確認すると、混同を避けやすくなります。

参照

電子帳簿保存法・インボイス制度
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