第4回では、スキャナ保存制度の申請を行う企業が策定しなければならない社内規程についてご説明いたします。
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2016年9月30日の申請分から、電子帳簿保存法の規制緩和に基づき、スマートフォンで撮影した領収書画像も、証憑として認められることになりました。これを機に、領収書の電子化を推進し、コスト削減を検討される企業も増えていることと思います。
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