「電子取引」には「猶予期間」はありません

2022年11月
オンライン

令和3年に可決された「電子帳簿保存法」改正が電子化が義務付けられる企業側の新しい検索要件等に基づくシステム整備などの対応が間に合わないという声も多く、2年間の「宥恕措置」が設けられました。

しかし、今回の措置はあくまで「宥恕措置」であり、「猶予」実行時期を先送りにする)や「延期」とは意味合いが異なることを見落としてはいけません。

その点をするどく指摘し「まだまだ時間はある」と考えている場合ではない、と警鐘を鳴らすのが、公認会計士 中田清穂氏です。

そこで、中田清穂氏より、

・「電子取引」とは?
・「宥恕措置」の意味は?
・どう対応するべきか?
・「やむを得ない事情」とは認めてもらえないリスク
・電子保存の検索要件を満たす仕組み

上記内容につきまして詳しくご説明をしていただきます。宥恕措置に惑わされず“今すぐ”準備を進めるべき理由や、宥恕措置を受けたからこそ考えるべき「電子帳簿保存法」との向き合い方を解説いただいております。

登壇者
中田 清穂 氏
主任研究委員 公認会計士
一般社団法人日本CFO協会

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「電子取引」には「猶予期間」はありません

令和3年に可決された「電子帳簿保存法」改正が電子化が義務付けられる企業側の新しい検索要件等に基づくシステム整備などの対応が間に合わないという声も多く、2年間の「宥恕措置」が設けられました。

しかし、今回の措置はあくまで「宥恕措置」であり、「猶予」実行時期を先送りにする)や「延期」とは意味合いが異なることを見落としてはいけません。

その点をするどく指摘し「まだまだ時間はある」と考えている場合ではない、と警鐘を鳴らすのが、公認会計士 中田清穂氏です。

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登壇者
一般社団法人日本CFO協会
主任研究委員 公認会計士
中田 清穂 氏

参加対象
・経理・財務のご担当者、責任者
・経費精算業務における領収書の電子化にこれから取り組む方
・電子帳簿保存法を知りたい方

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